就農給付金2/2

営業開始型のご案内
 北海道では、青年の収納意欲の喚起と就農後の定着を図るため、収納前の研修期間(2年以内)及び、収納直後から経営が安定するまでの間(5年以内)の所得を確保するための「青年就農給付金」の給付を行っております。
【営業開始型の給付要件】
○営業を始めて間もない時期に給付金を年間最大150万円、最長5年間給付します。
農業を始めてから経営が安定するまでの間、以下の要件を満たす方が対象です。
(1)原則として年齢が45歳未満の方で独立・自営就農する方
(2)就農する市町村の「人・農地プラン」に位置付けられている方(見込まれる場合も可)
(3)就農後の年間総所得(本給付金以外)が350万円未満の方(26年度以前から給付を受けている方については250万円以内)
※1 独立・自営就農とは、以下の要件を全て満たすことを指します。
 ○ 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。
 ○ 主要な機械・施設を給付対象者が所有又は借りていること。
 ○ 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。
 ○ 経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
※2 親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営の従事してから5年以内に経営継承する場合には、その時点から対象となる場合があります。
※3 夫婦ともに就農する場合は家族経営協定、経営資産の共有などにより共同経営であることが明確である場合、夫婦合わせて1.5人分を給付します。
また、複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに年間最大150万円を給付します。
※4 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複して受給することはできません。
【給付金額】
営業開始から1年目150万円/年
2年目以降前年の所得が100万円未満→150万円/年
2年目以降前年の所得が100万円以上350万円未満→給付金=(350万円ー前年所得)×3/5
平成28年3月北海道農政部より一部抜粋)