残留農薬基準値の制度導入

ポジティブリスト制
農薬、飼料添加物、動物用医薬品を対象とし、残留成分が一定量含まれているものの流通を禁止する内容である。
これまでは農薬など283の物質に基準値を設け規制してきたが、新制度は799の対象物質に基準値を設定。
基準値が定められていないものについては一律基準(0.01ppm)を設け、上回るものは流通、販売を禁止する。
原則としてすべての農薬などに規制の網がかけられることになる。
輸入野菜の残留農薬問題などが発生したことから、国は2003年に食品衛生法を改正。食品の安全性への信頼回復を目的に、同制度の2006年5月29日導入が決められた。
暫定基準は本格移行後に見直される。