有機農産物の表示

有機農産物の表示はどうなっているの?」の疑問
農林水産省では、1993年4月無農薬有機栽培による農作物・無添加食品・遺伝子組換え作物不使用などを定義付けました。
正式の名称は「有機農産物等に係わる青果物等特別表示ガイドライン」です。
ガイドラインの表示基準は次の6種類です。
1)有機農産物・・・・・・(農薬・化学肥料は使用しない)
2)転換期間中有機農産物
3)無農薬栽培農産物・・・(栽培期間中だけ農薬を使用しない)
4)無化学肥料栽培農産物・(栽培期間中だけ化学肥料は使用しない)
5)減農薬栽培農産物・・・(従来使用している農薬の半分)
6)減化学肥料栽培農産物・(基準はなし)
このうち、有機農産物と端的に表示できるのは(1)の有機農産物だけで、、(1)〜(6)の全体を有機農産物等と呼びます。
(1)の有機農産物の定義は、「堆肥等による土作りを基本に、化学合成農薬と化学肥料を三年間以上使わない圃場で、かつ必要最小限の特定化学合成物質以外の化学合成農薬・肥料を使わずに栽培した農産物である」としております。
 以前有機農産物は、無農薬・減農薬・低農薬・有機無農薬野菜も全て含めた総称でした。
 有機野菜は減農薬・低農薬・減化学肥料などの栽培も含まれるとする農家や、堆肥・厩肥等の有機物を投入すれば有機野菜であって、最低限必要な農薬や土壌消毒、化学肥料を使用するのは仕方ないとする農家、また無農薬・無化学肥料栽培にこだわるよりも、気候や自然に対応し、安全が確保されたら有機野菜や自然食品と考える農家もおります。
 逆にせっかく有機農法や自然農法で栽培されているのに、有機農産物の認証を取得しない人もおります。
低価格の外国野菜が多い中で、認証を受けるコストや商品に貼るシール代やその手間賃、それは全て有機野菜の価格に上乗せされお客様の負担になると言っております。
皆様はどのように思っているのだろう?
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