就農給付金1/2

青年就農給付金のご案内
 北海道では、青年の収納意欲の喚起と就農後の定着を図るため、収納前の研修期間(2年以内)及び、収納直後から経営が安定するまでの間(5年以内)の所得を確保するための「青年就農給付金」の給付を行っております。
【準備型の給付要件】
○農業技術等の研修中に給付金を年間150万円、最長2年間給付します。
道立農業大学校や道が認める先進農家、先進農業法人等で研修を受け、以下の要件を満たす方が対象です。
(1)原則として収納予定時の年齢が45歳未満の方
(2)道が認める研修機関で概ね1年以上研修する方
(3)研修終了後、1年以内に就農する方
(4)独立、自営就農または雇用就農または親元就農を目指す方
※1 研修する法人と研修中または過去に常勤の雇用契約を締結している場合は対象になりません。
※2 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複して受給することはできません。
※3 以下の場合は返還になります。
1:適切な研修を行っていない場合
2;研修終了後、1年以内に就農しなかった場合
3;給付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、就農を継続しない場合
4:親元就農者が、就農5年以内に経営継承しなかった場合または農業法人の共同経営者にならなかった場合
【給付窓口】
公益財団法人 北海道農業公社担い手支援部
※申請様式等については、北海道農業公社HP(青年就農給付金授業(準備型))をご覧ください。
平成28年3月北海道農政部より一部抜粋)
次回は経営開始型の給付要件について記載します。